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以前はクレーン運転士免許とデリック運転士免許は別でしたが、 労働安全衛生法関係法令の改正にて、平成18年4月1日から統合され「クレーン・デリック運転士免許」となりました。
クレーンは形状や用途によって分類されています。
(天井クレーン、橋形クレーン、アンローダなど)
吊り上げ荷重やクレーンの方式により、必要な免許が変わってきます。
吊り上げ荷重 | ク・デ免
限定なし |
ク・デ免
クレーン限定 |
ク・デ免
床上限定 |
ク講 | ク特 |
5t以上(無線操作含む) | ◎ | ◎ | × | × | × |
5t以上の床上運転式※1 | ○ | ○ | ○ | × | × |
5t以上の床上操作式※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
5t未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クレーン無線機(テレコン)による、クレーンの無線操作には表の◎の免許が必要になります。
■ク・デ免(限定なし) : クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
■ク・デ免(クレーン限定) : クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
■ク・デ免(床上限定) : クレーン・デリック運転士免許(床上操作式限定)
■ク講 : 床上操作式レーン運転技能講習
■ク特 : クレーン運転の業務特別教育
※1 床上にて、運転者がクレーンの走行と共に移動するタイプのクレーン
※2 床上にて、運転者がクレーンの吊り荷と共に移動するタイプのクレーン
次からはご参考に移動式クレーンと玉掛けについて必要な免許等を表にします。
移動式クレーンは不特定の場所に移動できるクレーンです。
(トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーンなど)
クレーン運転士免許と移動式クレーン免許は別物です。
クレーン運転士免許があっても移動式クレーンは操作できません。その逆も同じです。
吊り上げ荷重 | 移動ク免 |
移動ク講 |
移動ク特 |
5t以上 | ○ | × | × |
1t以上5t未満 | ○ | ○ | × |
1t未満 | ○ | ○ | ○ |
■移動ク免 : 移動クレーン運転士免許
■移動ク講 : 小型移動式クレーン運転技能講習
■移動ク特 : 移動式クレーン運転の業務特別教育
荷吊りのために玉掛けを行うには、玉掛けの講習、教育を受ける必要があります。
クレーン運転士免許とセットで取得するのが通例です。
吊り上げ荷重 | 玉講 | 玉特 |
1t以上 | ○ | × |
1t未満 | ○ | ○ |
■玉講 : 玉掛け技能講習
■玉特 : 玉掛けの業務特別教育
クレーン無線機(テレコン)はクレーンの機上で運転する必要がなく、非常に便利なものですが誰でも簡単に操作できてしまいます。
保管場所や電源キースイッチの管理には十分注意してご使用ください。
テレコン クレーン無線操縦装置の製品詳細はこちらをご覧ください
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