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自転車での通勤

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天気のよい日は通勤に自転車を使用するようになって、8~9年くらい経ちました。片道30分以上かかるので、いい運動になります。だからといって、スリムになったかと言えば、そんなことはないのですが、止めたら確実に太りそうな気はします。

 

自転車に乗っていると「危ない!!」と感じることがあります。自転車がふらふらしていてしている人を見ると、その多くはスマホを操作しながら運転しています。周囲をよく見ていないので、ぶつかりそうで怖いです。

自転車の主な事故原因は安全不確認が半分占めているそうです。交差点での出会い頭の衝突や、後方の安全を確認せずに急な進路変更をしたりして事故につながるケースが多いようです。スマホのながら運転も注意散漫になり、安全確認がおろそかになります。事故発生の危険が高くなるので、絶対にやめましょう。

自転車運転のルールと罰則

 

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自転車は道路交通法では「軽車両」となっており、違反をすると罰則が科せられる場合もあります。

平成27年6月1日に危険な交通違反(政令で定める危険行為・15類型)を繰り返した自転車利用者を対象に「自転車運転者講習制度」が開始されました。「自転車運転者講習制度」とは、自転車運転中に信号無視等の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の者に対して都道府県公安員会が、交通事故防止のための講習を受けるように命令する制度です。 講習時間は3時間、講習手数料は6,000円です。受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

制度名 概要 日時・費用
自動車運転者講習制度 信号無視等の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の者に対して都道府県公安員会が、交通事故防止のための講習を受けるように命令する制度 講習時間:3時間

講習手数料:6000円

受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金

自転車で相手にケガや死亡させたりする事故を起こした場合、刑事上、民事上の責任を負います。

刑事上の責任
事故の状況や結果に応じて、以下の罪に問われる可能性があります。

●過失傷害罪

●過失致死罪

●重過失致死傷罪(5年以下の懲役または禁錮、または100万円以下の罰金)

また、道路交通法違反として「安全運転義務違反」にも該当します。

 

民事上の責任
民法上の「不法行為責任」として、被害者に対する損害賠償責任が発生します。

●補償内容:治療費、休業補償、遺族補償、慰謝料など

●賠償責任者:事故を起こした本人だけでなく、会社(業務中の事故)や親(未成年者の事故)も責任を負う場合があります。

自転車事故でも、高額な損害賠償が発生することがあります。実際に1億円近い賠償命令が出た事例もあり、自転車損害賠償責任保険の加入を義務化する自治体も増えています。弊社でも、自転車通勤を認めるためには保険加入が必須となっています。

安全運転の意識を持つ

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自転車での事故は、加害者になると自動車と同様に重い責任を負います。ルールを守り、安全第一で楽しい自転車ライフを続けていきたいと思います。

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