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下請法改正のポイントについて

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下請法から取適法へ
― 中小受託取引適正化法(通称:取適法)への移行で何が変わるのか ―

1月も半ばとなりましたが、会社にお勤めの方は、令和8年1月1日付で「下請法」が改正されたことをご存じの方も多いかと思います。

今回の改正は、当社でも取り扱う電気通信分野の請負業務(工事・保守など)にも関係する重要な内容を含んでいます。

通称名が「下請法」から 「取適法(とりてきほう)」 へ変更されるほか、企業の取引実務に影響する複数の見直しが盛り込まれています。
そこで、改正内容をあらためて整理して簡潔にまとめました。

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 主な改正ポイント

取適法の影響が大きいと考えられる4つのポイントをご紹介します。

① 法律名称・用語の変更

正式名称が
「下請代金支払遅延等防止法」 →
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)」
へと変更されます。
通称も 「下請法」→「取適法」 に変更。
併せて、用語も以下のとおり見直されます。

親事業者 → 委託事業者
下請事業者 → 中小受託事業者

呼称の見直しにより、取引関係の対等性をより明確にする狙いがあります。
(近年は「協力会社」という呼び方が一般化しているという所感もあります)

 

② 適用範囲の拡大

従来は「資本金」の規模で適用対象が決まっていましたが、今回の改正では新たに 従業員数基準 が追加されました。

製造・修理委託:従業員300人超
役務提供等:従業員100人超

これにより、資本金が小さくても従業員が多い企業は対象となる可能性があります。
また、これまで対象外だった 運送委託(物流業務) が対象に加わり、荷主と運送業者間の不当な取引慣行にも法規制が及ぶようになります。

 

③ 価格協議義務・代金支払方法の見直し

受託側が「コスト上昇による価格引き上げ」を求めたにも関わらず、委託側が協議に応じず、一方的に代金を据え置くことは 違法 となります。
今後は、価格決定にあたって 双方での適切な協議が必要です。

支払い方法の規制も強化 されました。

約束手形など すぐ現金化できない支払い手段は原則禁止
電子記録債権・ファクタリング等も、期日までに確実に受託側が現金化できない場合は禁止
振込手数料を受託側に負担させることも禁止(実質的な代金減額とみなされるため)

 

④ 執行体制の強化

改正により、法律運用の監督体制がさらに強化されます。

公正取引委員会・中小企業庁などの省庁が より密接に連携
行政機関同士の情報共有が義務化
部署単位ではなく、取引全体を広く監視する 「面的執行」 を導入
違反行為の早期発見・是正が期待されます。

 

今回ご紹介した以外にも改正点がありますので、詳細は 中小企業庁の公式情報 を参照することをおすすめします。

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