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弊社では各種無線機メーカーの無線機を取り扱っております。無線機といっても様々な種類があり、業務用無線機、IP無線機、特定小電力無線機、デジタル簡易無線機などがあります。今回はその中でもデジタル簡易無線機の免許局と登録局の違いについてわかりやすく説明できればと思います。
前述にある通りデジタル簡易無線機には免許局と登録局の2種類があり、それぞれの特徴を知ったうえで、用途に合わせて選んでいただければと思います。
まず初めに免許局とは開設するにあたって免許状が必要となります。主に法人などの企業や団体が業務用に使用するための無線機であり、無線機1台1台に免許状が必要となります。使用できるのは免許状に登録された法人に所属する者のみで、レンタルや個人での使用は認められていません。その他の特徴としてはチャンネル数が豊富で登録局に比べると混信の心配も少なく安心して使用して頂けます。
次に登録局は免許状が必要なく登録申請と開設届を出せばだれでも使用ができます。ですので、登録されている無線機はレンタルすることも可能です。免許局は業務用だけでしたが登録局はレジャーでの使用も可能なため通信相手が制限されることもなく手軽に使っていただけます。申請方法も免許局が無線機1台1台に対して申請が必要でしたが登録局はまとめて申請することが可能で、手続きも比較的に楽で価格も安く済ませることができるのも特徴です。
無線局の区分 | 免許局 | 登録局 | ||
周波数 | 154.44375~154.61254MHz | 467~467.4MHz | 351.2~351.38125MHz | 351.16875~351.19375MHz |
チャンネル数 | 19ch+9ch
(音声除く) |
65ch | 30ch | 5ch |
使用できる区域 | 全国の陸上 | 全国の陸上及び日本周辺海域(※) | 全国の陸上及び日本周辺海域(※) | 全国の陸上及び日本周辺海域(※)ならびにそれらの上空 |
最大電力 | 5W | 5W | 1W | |
キャリアセンス | 不要 | 要 | 要 | |
レンタル使用 | 不可 | 可 | 可 | |
レジャー使用 | 不可 | 可 | 可 | |
不特定の物との通信 | 不可(免許人所属に限る) | 可 | 可 |
(※)日本周辺海域とは日本国の領海の基線(了解及び接続水域に関する法律昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。)から二百海里の線(その線が中間線(同報台地上第二項に規定する中間線をいう。以下この項において同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)の内側の海域をいいます。
(https://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/kani/digitalkani.html)
総務省 デジタル簡易無線(登録局)について より引用
補足としまして、キャリアセンス機能というのは、登録局のみに搭載が義務付けられている機能で、混信を避けるため他の無線機が通信を行っている間は電波が発射できないというものです。自分が通信するグループ以外が同じチャンネルを使用し通信を行っていて、その電波を受信していた場合は、送信ボタンを押したとしても電波が発射できないようになっています。
ざっくりと免許局と登録局の違いを説明してみましたが、大きな違いはチャンネル数の違いと使用できる者が限られてくるかどうか(レンタルの可否)だと思います。デジタル簡易無線の購入を考えていた場合はぜひこれらを参考にして、用途に合った方をお選びいただければと思います。
また、無線機が欲しいけど申請の仕方がわからない、面倒くさいといった場合でも弊社では申請に必要な書類作成、手続きの代行も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
また、弊社HPに無線機の製品紹介として商品例を載せているのでぜひご覧ください。
関係ページリンク:『製品紹介ページへ』
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