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安全帯の残された1年

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安全帯から墜落制止用器具へ命を守る

建設現場の工事や高所での設備点検に必要な「安全帯」ですが、2019年に法令が改正され名称が「墜落制止用器具」に改められました。
安全帯と言う名称を使うことは問題ないようです。墜落制止用器具という名称は少し長くて面倒です。
器具の規格も改定され、旧規格の安全帯は年末(正確には2022年1月1日)までしか使用できません。

私たちの会社では、U字つり胴ベルト型安全帯を使用しています。
普段は「胴綱(どうづな)」と呼んでいます。
電柱や鉄塔の高所で作業する際に、綱を掛けて体を支える物で命綱と言えるモノです。
この胴綱は法令の改正に伴い墜落制止用器具に該当しなくなるため、別に墜落制止用器具を装着する必要があります。

ある程度以上の高さではフルハーネス型墜落制止用器具と言うモノを同時に装着します。
装備が増え重量も増し、動きづらいですが安全には変えられません。
期限はまだ有りますが、昨年から導入しています。実際作業する人は大変だと思います。

また、あまり高くない所の作業も新規格の胴ベルト型墜落制止用器具を使用する必要があります。
こちらは割と見かけることもあるかもしれませんが、テレビなどでクレーン車や高所で出演者が腰に巻いているベルトで、ベルトから伸びた綱の先端の金具を手すり等に引っ掛けて使います。

もし転落した場合はこの綱で宙吊りになりますが墜落は免れます。
見た目では新旧の違いはあまりわかりませんが、綱のショックアブソーバー(墜落時のショックを弱める機構)は確かに違う様です。
人命に関わる大切な物なので、今年もきちんと整備し最後まで安全に使用できるよう安全帯の残された1年とできればと思います。

 

経過措置・猶予期間

2021(令和3)年 2022(令和4)年以降
1月 4月 7月 10月
政令改正         猶予期間 ★完全施行
省令改正
改正法令に基づく墜落
制止用器具の使用
使用可能 使用可能
現行法令に基づく安全帯の使用が認められる猶予期間 使用可能 使用不可
安全帯の規格改正 ★適用日①(2月1日)

適用日②(8月1日)

改正構造規格に基づく
墜落制止用器具の製造・販売
製造。販売可能 製造。販売可能
現行構造規格に基づく
安全帯の製造・販売が
認められる猶予期間
販売可能 販売不可

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