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クレーン無線機(テレコン)操作に必要な免許について

テレコン(クレーン無線)

クレーン無線機(テレコン)にてクレーンを操作するのに必要な免許について説明します。

以前はクレーン運転士免許とデリック運転士免許は別でしたが、 労働安全衛生法関係法令の改正にて、平成18年4月1日から統合され「クレーン・デリック運転士免許」となりました。

 

クレーン

クレーンは形状や用途によって分類されています。
(天井クレーン、橋形クレーン、アンローダなど)
吊り上げ荷重やクレーンの方式により、必要な免許が変わってきます。

吊り上げ荷重 ク・デ免

限定なし

ク・デ免

クレーン限定

 ク・デ免

床上限定

ク講 ク特
 5t以上(無線操作含む)      ×  ×  ×
 5t以上の床上運転式※1  ○  ○  ○  ×  ×
 5t以上の床上操作式※2  ○  ○  ○  ○  ×
 5t未満  ○  ○  ○  ○  ○

クレーン無線機(テレコン)による、クレーンの無線操作には表の◎の免許が必要になります。

■ク・デ免(限定なし) :  クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
■ク・デ免(クレーン限定) :  クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
■ク・デ免(床上限定) :  クレーン・デリック運転士免許(床上操作式限定)
■ク講 : 床上操作式レーン運転技能講習
■ク特 : クレーン運転の業務特別教育

※1 床上にて、運転者がクレーンの走行と共に移動するタイプのクレーン
※2 床上にて、運転者がクレーンの吊り荷と共に移動するタイプのクレーン

 

次からはご参考に移動式クレーンと玉掛けについて必要な免許等を表にします。

移動式クレーン

移動式クレーンは不特定の場所に移動できるクレーンです。
(トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーンなど)

クレーン運転士免許と移動式クレーン免許は別物です。
クレーン運転士免許があっても移動式クレーンは操作できません。その逆も同じです。

吊り上げ荷重 移動ク免
移動ク講
移動ク特
5t以上 × ×
1t以上5t未満 ×
1t未満

 

■移動ク免 : 移動クレーン運転士免許
■移動ク講 : 小型移動式クレーン運転技能講習
■移動ク特 : 移動式クレーン運転の業務特別教育

 

玉掛け

荷吊りのために玉掛けを行うには、玉掛けの講習、教育を受ける必要があります。
クレーン運転士免許とセットで取得するのが通例です。

吊り上げ荷重 玉講 玉特
1t以上 ×
1t未満

 

■玉講 : 玉掛け技能講習
■玉特 : 玉掛けの業務特別教育

 

クレーン無線機(テレコン)はクレーンの機上で運転する必要がなく、非常に便利なものですが誰でも簡単に操作できてしまいます。

保管場所や電源キースイッチの管理には十分注意してご使用ください。

 

テレコン クレーン無線操縦装置の製品詳細はこちらをご覧ください

ハンディSテレコン

 

 

 

 

 

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